住宅宿泊事業での民泊の始め方

現在大阪市で民泊を始める場合には次の3つの方法があります。

  • 旅館業法(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の許可を得る
  • 国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定を得る
  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う

住宅宿泊事業は、訪日観光客の増加により旅館業法・特区民泊よりも基準を緩くし、宿泊施設の確保のために新しく施行された法律のため、「民泊新法」と呼ばれています。基準が緩くはなりましたが、用途地域によっては著しく営業日数の制限がかかりますので要注意です。

民泊って何?の方はこちらの記事もご覧下さい。

旅館業法での民泊の始め方が知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。

特区民泊での民泊の始め方が知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。

目次

住宅宿泊事業とは?

住宅宿泊事業は旅館業法・特区民泊よりも基準を緩くし、民泊事業を運営しやすくするために2018年6月に施工された法律で、「民泊新法」と呼ばれています。ではどういった部分で基準が緩いかですが、旅館業・特区民泊と違い、保健所に基準を満たした施設の資料を「届出」するだけで、民泊の営業ができ、旅館業・特区民泊と違い、保健所の最終の施設調査もなければ、申請手数料の納付も必要ありません。しかし、民泊新法の一番の弱みは営業日数が「年間で180日」に制限されていますので、この部分がネックになる方は旅館業・特区民泊での運営を検討する必要があります。

実際に民泊新法で運営を始める場合には「家主居住型」と「家主非居住型」の2つの運営の仕方があります。

家主同居型

家主同居型とは自分の住んでいる住宅内部、または敷地内部の一部を宿泊者に貸し出すことによって民泊を運営するスタイルで、いわゆるホームステイをイメージして頂いたら解りやすいかと思います。
ただし家主同居型で運営をする場合の、以下の要件が必要です

  • 家主の不在時間が1~2時間以内(買い物に行ったり日常の外出時間の範囲内)
  • 民泊の事業用に貸し出している居室が5室以内


以上の要件に該当しなければ家主不在型での運営となります。

家主不在型

家主不在型は事業者が貸し出す物件とは別の所で生活をしている場合です。そして下記のいずれかに該当す場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。

  • 民泊の事業用に貸し出している居室が5室を超える場合
  • 人を宿泊させている間、家主が不在となる

住宅宿泊管理業者は事業者の代わりに

  • 集客
  • 宿泊者名簿の作成
  • 施設の清掃
  • 苦情への対応 


などを行ってくれます。

構造設備の基準について

居室

居室の床面積は、宿泊者一人あたり3.3㎡以上を確保することが必要となります。

室内の設備

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備

生活の本拠として必要な設備が備わっていれば問題はないです。

消防法の規則

民泊新法で営業を始める場合でも「消防法令適合通知書」の提出が義務付けられていますので、消防署・防災業者への事前の相談・確認が必要です。

用途地域による営業日数の制限

民泊新法は180日の営業日数の制限がありますが、営業を行おうとする施設の用途地域が下記に該当した場合、大幅に営業日数が制限されます。

区 域期間
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
※ただし、その全部又は一部が幅員4メートル以上の道路
(道路法(昭和27年法律第180号)による道路その他
市長がこれに準ずると認めた道路をいう。)に接する住宅
の敷地の存する区域(以下「特例区域」という。)を除く
すべての期間
小学校又は義務教育学校の敷地の周囲100メートル以内の区域月曜日の正午から
金曜日の正午まで

例えば民泊予定の施設の近くに小学校があれば、制限区域に該当し、週末しか営業できなくなり、ほとんど収益に繋がりませんので施設の周辺の確認は事前に注意をする必要があります。

近隣住民への周辺説明

届出までに民泊予定施設の近隣住民への周辺説明が必要です。範囲内の住民へ個別訪問し、下記の内容を記載した文章での説明が必要です。

  • 営業者等の氏名
  • 事業の概要
  • 届出住宅の所在地
  • 苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)
  • 廃棄物の処理方法
  • 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

後々のトラブル発生に繋がらないように、周辺説明はしっかりと行う必要があります。

住宅宿泊事業のメリット・デメリット

メリット

旅館業・特区民泊よりも要件が緩いので、民泊事業を手軽に始めれるのがメリットです。収益にこだわらず、住宅の一部を有効活用したい場合などにおすすめです。

デメリット

デメリットは何といっても営業日数が年間で180日に制限されていることです。しかし180日も宿泊客で埋まることを想定していない場合はそこまでネックにはならない場合もあります。

まとめ

おおまかにではありますが、住宅宿泊事業について内容をまとめました。どこまで収益を求めるかでどの民泊の方法での民泊運営が変わってきますので、事業者のスタイルに合わせて民泊の運営スタイルを決めて行って頂ければと思います。

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この記事を書いた人

玉家 健國のアバター 玉家 健國 行政書士

2022年 大阪市西成区天下茶屋でTAMAYA BROS.行政書士事務所を開業

資格 
行政書士 大阪府行政書士会所属

趣味
読書(東野圭吾のファンです)・映画鑑賞(ゴッドファーザーシリーズは10回以上は見てます)・ドラム(今でも友達のパンクロックバンドでヘルプで叩いてます)・立ち飲み屋巡り(京橋の串カツまついと新世界のおでん屋のんきやが主戦場です)

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