入管業務
-在留資格取得サポート-
日本に在留するために必要な在留資格(ビザ)の申請に関する
入管業務を行っています。
日本での皆様の新しい生活をサポートいたします。
当事務所は中国語での対応も可能ですので、中華圏の方も安心してお問い合わせください。
在留資格(ビザ)とは
在留資格とは外国人が日本に在留している間に行う活動や、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となり、日本に合法的に滞在するための資格です。在留資格は日本で行う活動の目的に合わせた資格を取得する必要があり、在留資格を取得することで許可された期間まで日本に滞在することができます。
入管法上では「一在留一在留資格」の原則があり、同じ人が複数の在留資格を有していたり、異なる在留期間を有する事はありません。
在留資格を失うと退去強制事由に該当することになりますので、外国人の方にとって在留資格は非常に大事な資格となります。
在留資格(ビザ)の種類
在留資格は大きく分けると本邦において行うことができる活動を定めた「活動資格」と、本邦において有する身分、または地位を定めた「居住資格」があります。
活動資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
居住資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
「活動資格」は入管法に定められている活動を行う必要がありますので、それ以外の活動を行う場合は資格を変更する必要があります。
「居住資格」は本邦における地位や身分を定めた在留資格で、就労する内容は制限されていません。
行政書士が行う在留資格(ビザ)の取次制度とは
在留資格を取得するにはいくつかの手続きに分かれており、それぞれの在留資格の種類によって必要な資料や条件が異なるため、その手続を代わりにおこなうことを依頼する外国人や関係者の方も多くいらっしゃいます。
取次制度とは本人や代理人の代わりに在留管理局への手続を行うことで、在留管理局に届出をしている行政書士、弁護士や所属機関などに限られます。
行政書士へ依頼するメリットとしては
- それぞれの在留資格に必要な資料の作成・取得をサポート
- 在留資格に関するアドバイス
- 外国語の書類・資料などの作成や翻訳
- 本人に代わって在留管理局への出頭や申請を行う
行政書士へ依頼する場合に報酬として費用が発生しますが、それぞれの在留資格に必要な資料の作成や取得、在留管理局への出頭や申請を代わりに行うことにより、書類作成の不備による不許可となる可能性を少しでも低くします。
こういったお悩みはありませんか?
- 在留資格(ビザ)を取得できる条件がよくわからない
- 会社設立をして経営管理のビザを取得したい
- 仕事が忙しくて色々とサポートしてほしい
- 中国語でコミュニケーションをとりたい
- 役所や在留管理局に行く時間が無い
などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
TAMAYA BROS.行政書士事務所に依頼するメリット
報酬一覧
就労ビザ(経営・管理ビザ以外) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
在留資格変更許可申請 | 150,000円 |
在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
経営・管理ビザ | |
在留資格認定証明書交付申請 | 500,000円 |
在留資格変更許可申請 | 300,000円 |
在留期間更新許可申請 | 100,000円 |
高度専門職追加(1号ハ) | 100,000円 |
身分系ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・家族滞在) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
在留資格変更許可申請 | 150,000円 |
在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
永住許可 | |
永住許可申請 | 150,000円 |
就労資格証明書 | |
就労資格証明書交付申請 | 100,000円 |
経営管理ビザ取得に伴う法人設立報酬
法人設立 | |
法人設立(株式会社の場合) | 160,000円 |
※報酬費用には司法書士への報酬も含んでいます。